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許認可と届け出 |
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すべての運送業務や引越し業務は国土交通大臣の一般貨物運送事業許可[軽貨物自動車の場合は運輸支局長への届け出]、運送業者を仲介、手配することは国土交通大臣の行なう登録を受けていなければなりません。 |
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一般貨物自動車運送事業者 |
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緑ナンバー車輌の引越し業者で、許可番号があります。 一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用してお客様の荷物を運送する事業のことで、会社や個人の方から運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。一般貨物自動車運送事業は、最低5台の車両を保有することなどいくつか条件があり、国土交通大臣、又は地方運輸局長の許可を受けることが必要になります。 |
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貨物軽自動車運送業事業者 |
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黒ナンバー軽自動車積載重量350kgまでの引越業者で、許可番号はありません。 貨物軽自動車運送事業とは、軽トラック等を使用してお客様の荷物を運送し運賃を受け取る事業のことで、比較的小さな荷物を運ぶ運送業者のことです。軽自動車1台で開業できるため、個人経営の事業者が多いのが特徴です。 この事業者の使用する車両には、黒字に黄色のナンバープレートがついています。 |
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貨物利用運送事業者(旧名:貨物取扱事業) |
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一般貨物自動車運送業者へ運送を手配、仲介する事業者のことで車輌はありませんが、許可番号はあります。 貨物利用運送事業者とは、運賃・料金を受け取って自らが運送責任を負いながら、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業のことをいいます。契約は貨物利用運送事業者が荷主と直接結んで運送責任を負いますが、トラブルが発生した場合は貨物利用運送事業者と実運送事業者と荷主の三者でのやりとりが必要になるため時間がかかります。 |
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上記の3つの事業にはそれぞれの許可、届け出が必要になります。ひとつだけ許可や届け出があっても他の事業を営むことはできません。 |
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【引越し車輌のナンバー】 引越しに利用できるナンバーは ・緑ナンバー:一般貨物自動車の営業ナンバー ・黒ナンバー:軽トラックの営業ナンバー |
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の2種類です。白ナンバーの車輌は使用できません。 |
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ただし、一般貨物自動車運送事業者が繁忙期(3月、4月)、年末に限り、陸運支局の許可を得て使用できる場合があります。この場合は、きちんと「許可証」を所持しています。 |
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※白ナンバーを使って引越し行為をしているものを白トラと呼び、もちろん違法です。業者、依頼者ともに処罰されます。 |
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また貨物保険に加入していないので、事故の際は補償されません。 |
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引越し業者と間違われやすいものに便利屋というものがあります。便利屋は運送業者ではないので引越し業務はできません。引越し荷物を輸送し、料金を収受することは違法行為になり、業者だけでなく依頼した側も法律により処罰されます。引越し繁忙期や年末になると、違法業者が現れますのでご注意ください。 |
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引越し業者の中には、法律を遵守していない業者も多くあります。引越しは大切な財産を運ぶ作業ですので、見積もり金額だけでなく、ちゃんとした引越し業者を選びましょう。 |
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引越しについて |
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