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基本運賃・基本作業料 |
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各引越し業者が国土交通省に登録した引越約款に基づいて決められています。その計算方法には「時間制」と「距離制」の2種類があります。 |
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◆時間制 4時間または8時間という基礎時間があります。8時間が超える場合は、1時間ごとに追加料金が加算されます。 |
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◆距離制 100kmまでの基本距離があり、これを超えた部分は追加料金が発生します。 |
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軽貨物運送業者の場合は時間制では2時間又は8時間、距離制では30kmが基本になります。 |
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上記の基本の金額に、時期や時間などによって下記の割増料金が加算されることがあります。 |
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冬季割増:運送区間中に冬期割増適用地域に該当する部分がある時 |
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休日割増:日曜・祝祭日及びそれにまたがる運送の時 |
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深夜・早朝割増:深夜・早朝割増の適用時間(午後10時から午前5時まで)におこなわれる運送の場合 |
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車両留置料:実車キロが100kmを超える運送であって車両が引越荷物の発地又は着地に到着後、荷主の都合によって、留置された時間が所定時間を超えた場合 |
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運輸局の許可を受けている引越し業者は、運輸局が定めている規定の運賃率の範囲内で引越しを行なってくれるので安心です。 |
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