| 引越しの手続き |
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| 二輪車の住所変更 |
| バイクの住所変更については排気量によって異なります。 |
| 原動機付自転車(50CC〜125CCまで)の場合 |
| 旧住所での手続き |
| 同市区町村内の住所変更の時→特に手続きの必要はありません。 |
| 他の市区町村への住所変更の時→転居前に、これまで住んでいた市区町村役場で廃車届を行ないます。「廃車控」を受け取ります。 |
| 届ける人 |
| 本人または代理人 |
| 必要なもの |
| ナンバープレート、標識交付証明証、印鑑(代理人が手続きをする場合は「委任状」が必要) |
| 新住所での手続き |
| 同市区町村内からの住所変更の時→新住所の市区町村役場で住所変更を行ないます。 ナンバーはそのままです。 |
| 届ける人 |
| 本人または代理人 |
| 届出期間 |
| 引越し後15日以内 |
| 必要なもの |
| 標識交付証明証、印鑑(代理人が手続きをする場合は「委任状」が必要) |
| 他の市区町村からの住所変更の時→新住所の市区町村役場で住所変更を行ないます。手続き完了後、新しいナンバープレートと標識交付証明証を受け取ります。 |
| 届ける人 |
| 本人または代理人 |
| 届出期間 |
| 住所変更から15日以内 |
| 必要なもの |
| 廃車控、新住民票、印鑑、車体番号(ナンバープレート)(代理人が手続きをする場合は「委任状」が必要) |
| 126CC〜250CCまでのバイクの場合 |
| 旧住所での手続き |
| 転出時は特に手続きの必要はありません。 |
| 新住所での手続き |
| 同陸運支局管轄内で住所が変わる時→新住所の管轄の陸運支局で申請手続きを行います。ナンバーはそのままです。 |
| 届ける人 |
| 本人または代理人 |
| 届出期間 |
| 住所変更から15日以内 |
| 必要なもの |
| 新住民票、届出済証、自動車賠償責任保険証、印鑑(代理人が手続きをする場合は「委任状」が必要) |
| 他の陸運支局管轄内に住所が変わる→新住所の管轄の陸運支局で申請手続きを行います。手続き完了後、新しいナンバープレートと届出済証を受け取ります。 |
| 届ける人 |
| 本人または代理人 |
| 届出期間 |
| 引越し後15日以内 |
| 必要なもの |
| 新住民票、ナンバープレート、届出済証、自動車賠償責任保険証、印鑑(代理人が手続きをする場合は「委任状」が必要) |
| 251CC以上のバイクの場合 |
| 旧住所での手続き |
| 転出時は特に手続きの必要はありません。 |
| 新住所での手続き |
| 同陸運支局管轄内で住所が変わる時→新住所の管轄の陸運支局で申請手続きを行います。 ナンバーはそのままです。 |
| 届ける人 |
| 本人または代理人 |
| 届出期間 |
| 住所変更から15日以内 |
| 必要なもの |
| 新住民票、自動車検査証、印鑑(代理人が手続きをする場合は「委任状」が必要) |
| 他の陸運支局管轄内に住所が変わる→新住所の管轄の陸運支局で申請手続きを行います。手続き完了後、新しいナンバープレートと届出済証を受け取ります。 |
| 届ける人 |
| 本人または代理人 |
| 届出期間 |
| 住所変更から15日以内 |
| 必要なもの |
| 新住民票、自動車検査証、ナンバープレート、印鑑(代理人が手続きをする場合は「委任状」が必要) |
| ※住民票はいずれも自動車検査証の住所から現住所までのつながりがわかるものが必要です。 |
| 原付バイクなどの廃車手続き |
| 軽自動車の税金は、その年の4月1日現在の所有者に課税されます。バイクを廃棄した方や他人に譲ったり、盗難にあわれたりした方は必ず廃車手続きを行なってください。廃車手続きをされていない場合は、車両を保有していたとみなされて税金がかかります。 (4月2日以降に廃車手続きをした方は、その年度の軽自動車税は納めていただくことになります。 ) |
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