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引越しの手続き |
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車庫証明の手続き |
車庫証明とは、車を所有する人が保管する場所をきちんと確保していることを証明するもので、「保管場所法」で義務づけられています。正式名称は「自動車保管場所証明」といい、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きを行います(A市に住んでいてもB市に駐車場がある場合はB市の警察署で手続きを行ないます)。 車庫証明は発行されるまで数日かかります。車庫証明がないと車の変更登録(引越し後15日以内)ができませんので、引越しをしたらすぐに手続きを行ないましょう。 |
車庫証明が必要な場合 |
新車、中古車を保有するとき(新規登録) |
住所などを変更するとき(移転登録) |
所有者を変更するとき(変更登録) |
取得の条件 |
1 | 自動車の保管場所が使用の本拠地(個人の場合は住所地、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2km以内であること。 |
2 | 自動車全体が収納できること。 |
3 | 道路から支障なく、出入りできること。 |
4 | 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有していること。 |
以上の要件をすべて満たしていなければ、保管場所として認められません。 |
書類 |
警察署などで車庫証明申請書類一式を購入します。 地域によってはネットからダウンロードすることも可能です。 |
1 | 「自動車保管場所証明申請書」、「保管場所標章交付申請書」(複写式) |
2 | 「保管場所の所在図・配置図」 |
3 | 保管場所の使用権原を疎明する書類(次のいずれか1通でよい) イ)保管場所使用権原疎明書面(自認書) :車庫が自己所有の場合 ロ)保管場所使用承諾証明書(承諾書) :駐車場を借りている場合 |
4 | 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。(例:公共料金の領収書や使用の本拠の位置宛の郵便物など) |
手続きの手順や必要書類の詳細は、管轄の警察などでご確認ください。 |
手数料 |
申請手数料が必要です。 |
自動車保管場所証明申請手数料 |
自動車保管場所標章交付手数料 |
地域によって異なりますが、3,000円以内だと思います。 |
手続きの流れ |
1 | 自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きを行います。 |
2 | 書類に問題がなければ、車庫証明を受け取れる日が書いた引換券のような書類が渡されます。 ※警察署によっては口頭の場合もあります。(受取日まで約3、4日かかります) |
3 | 交付日に警察署で車庫証明を受け取ります。 |
車庫証明の発行 |
警察が保管場所を確認し、問題がなければ車庫証明を受けることができます。車庫証明は、書類提出時に指定された日以降に受け取ることができ、3、4日ほどかかります。 受け取りの時にもらった書類は、大切に保管してください。 |
自動車保管場所証明書 名義変更の際に陸運局に提出します。 |
保管場所標章交付申請書 保管場所の証明となるので車の中に入れておきましょう。 |
※申請した駐車場所に、別の車を止めたり、物を置いたりしないでおきましょう。 |
違反した場合 |
違反した場合は、罰則があります。 |
虚偽の保管場所証明申請 |
罰則:20万円以下の罰金 違反点数:−−− |
道路を車庫代わりに使用 |
罰則:3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金 違反点数:3点 |
道路のおける長時間駐車 |
罰則:20万円以下の罰金 違反点数:2点 |
保管場所の不届、虚偽届出 |
罰則:10万円以下の罰金 違反点数:−−− |
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軽自動車を所有されている方も、地域によっては車庫証明(正確には「保管場所届出」)が必要です。「保管場所届出」が義務化されている地域に車を保管される場合は、手続きを忘れずに行ないましょう。 |
社団法人 全国軽自動車協会連合会・・・手続き案内 「軽自動車の保管場所届出義務等の適用地域」 |
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