| ■ 改正 標準引越運送約款 (平成13年6月11日から適用) |
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| 第8章 運賃等(第18条ー第21条) |
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| (運賃及び料金) |
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| 第十八条 当店は、申込みを受けた運送に対しては、国土交通大臣に届け出た運賃及び料金を収受します。 |
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前項の届出をした運賃及び料金は、営業所その他事業所の店頭に掲示します。 |
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3 |
当店は、申し込みを受けた運送に附帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。 |
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| (運賃等の収受) |
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| 第十九条 当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送人から運 賃等を収受します。 |
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当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求します。 |
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一 |
運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号 |
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二 |
発送地及び到着地の地名、地番及び連絡先電話番号 |
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三 |
運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。) |
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四 |
当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号 |
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五 |
その他運賃等の収受に関し必要な事項 |
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前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。 |
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4 |
前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき 行います。 |
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一 |
実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。) の合計額より少ない場合 実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。 |
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二 |
実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合、荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。 |
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当店は、第一項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷受人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用します。 |
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| (事故等と運賃、料金) |
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| 第二十条 当店は、第十三条第一項の規定により処分をしたときは、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並びに当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。 |
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当店は、第十五条第二項及び第三項の規定により処分をしたときは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受します。 |
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3 |
当店は、荷物の一部の滅失若しくはき損又は遅延が生じた場合において申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等の全額を収受します。 |
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4 |
当店は、第十五条第一項に規定する荷物の全部の滅失又は同条第二項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損が生じた場合は、当該事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。 |
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5 |
第一項、第二項及び第四項の場合において、当店が既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、第一項、第二項又は第四項の規定により当店が収受することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻します。 |
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| (解約手数料又は延期手数料等) |
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| 第二十一条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。 |
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2 |
前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。 |
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一 |
見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積書に記載した運賃の10%以内 |
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二 |
見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積書に記載した運賃の20%以内 |
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3 |
解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又 は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。 |
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4 |
第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。 |
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| 第9章 責任(第22条ー第29条) |
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| (責任と挙証等) |
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| 第二十二条 当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの滅失、き損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します。 |
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| (免責) |
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| 第二十三条 当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延の損害については、損害賠償の責任を負いません。 |
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一 |
荷物の欠陥、自然の消耗 |
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二 |
荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由 |
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三 |
ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗 |
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四 |
不可抗力による火災 |
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五 |
予見できない異常な交通障害 |
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六 |
地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災 |
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七 |
法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し |
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八 |
荷送人又は荷受人等の故意又は過失 |
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| (引受制限荷物等に関する特則) |
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| 第二十四条 第四条第二項各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場 合に限り、当店は、当該荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。 |
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2 |
貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物(第四条第二項各号に掲げるものを除く。)については、荷送人が第八条第一項の規定によるその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なくしてその存在を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた当該荷物の滅失若しくはき損又は当該荷物により生じた他の荷物の滅失、き損若しくは遅延について、損害賠償の責任を負いません。 |
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| (責任の特別消滅事由) |
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| 第二十五条 荷物の一部の滅失又はき損についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から3月以内に通知を発しない限り消滅します。 |
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前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。 |
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| (損害賠償の額) |
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| 第二十六条 当店は、荷物の滅失又はき損により直接生じた損害を賠償します。 |
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当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定により賠償します。 |
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一 |
見積書に記載した受取日時に荷物の受取をしなかったとき 受取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。 |
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二 |
見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき 引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。 |
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三 |
第一号及び第二号が同時に生じたとき 受取遅延及び引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。 |
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前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の受取又は引渡しの遅延が生じたときは、当店はそれにより生じた損害を賠償します。 |
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| (時効) |
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| 第二十七条 荷物の滅失、き損又は遅延についての当店の責任は、荷受人等が荷物を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。 |
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前項の期間は、荷物の全部が滅失した場合においては、見積書に記載した引渡日からこれを起算します。 |
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前二項の規定は、当店がその損害を知っていて荷受人等に告げなかった場合には、適用しません。 |
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| (連絡運輸又は利用運送の際の責任) |
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| 第二十八条 当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当店が負います。 |
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| (荷送人又は荷受人等の賠償責任) |
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| 第二十九条 荷送人又は荷受人等は、自らの故意若しくは過失により、又は荷物の性質若しくは欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人又は荷受人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りでありません。 |
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| (国土交通省 東北運輸局より) |
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