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改正 標準引越運送約款(第5章〜第7章) |
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改正 標準引越運送約款 (平成13年6月11日から適用) |
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第5章 荷物の引渡し(第9条ー第12条) |
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(荷物の引渡しを行う日) |
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第九条 |
当店は、見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡します。また、荷物受取時に、引渡日時を荷送人又は荷受人に対して通知します。 |
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(荷受人が不在の場合の措置) |
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第十条 |
荷受人が見積書に記載した引渡日に引渡先に不在のおそれのある場合には、あらかじめ荷送人に対し、荷受人に代わって荷物を受け取る者(以下「代理受取人」という。)の氏名 及び連絡先の申告を求めます。 |
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2 |
荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には、当該代理受取人に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。 |
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(引渡しができない場合の措置) |
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第十一条 |
当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」という。)を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由に よりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 |
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前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。 |
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(引渡しができない荷物の処分) |
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第十二条 |
当店は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図がないときは、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競売することがあります。 |
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前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。 |
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3 |
第一項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。 |
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4 |
当店は、第一項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。 |
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第6章 指図(第13条ー第14条) |
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(指図) |
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第十三条 |
荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。 |
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前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡した時に消滅します。 |
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(指図に応じない場合) |
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第十四条 |
当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認めるときには、前条第一項の規定による荷送人の指図に応じないことがあります。 |
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2 |
当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
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第7章 事故(第15条ー第17条) |
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(事故の際の措置) |
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第十五条 |
当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
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2 |
当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対 し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 |
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3 |
当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経路若 しくは運送方法の変更その他の適切な処分をします。 |
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4 |
当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
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5 |
第二項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。 |
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6 |
当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
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7 |
当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
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(危険品等の処分) |
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第十六条 |
当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。 |
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2 |
前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。 |
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3 |
当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
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(事故証明書の発行) |
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第十七条 |
当店は、荷物の滅失、き損又は遅延に関し、証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日(滅失のときは見積書に記載した引渡日)から一年以内に限り、事故証明書を発 行します。 |
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(国土交通省 東北運輸局より) |
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