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改正 標準引越運送約款(第1章 〜第4章) |
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改正 標準引越運送約款 (平成13年6月11日から適用) |
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第1章 総則(第1条ー第2条) |
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(適用範囲) |
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第一条 |
この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち車両を貸し切ってする引 越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事業所等の移転であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合には、適用されません。 |
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2 |
この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。 |
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3 |
当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じること があります。 |
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(受付日時) |
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第二条 |
当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。 |
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2 |
前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 |
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第2章 見積り(第3条) |
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(見積り) |
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第三条 |
当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃等」 という。)について、試算(以下「見積り」という。)を行います。 |
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2 |
見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。 |
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一 |
申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号 |
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二 |
荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号 |
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三 |
荷物の受取日時及び引渡日 |
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四 |
発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号 |
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五 |
運賃等の合計額、内訳及び支払方法 |
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六 |
解約手数料の額 |
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七 |
当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓口電話番号 |
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八 |
荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容 |
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九 |
その他見積りに関し必要な事項 |
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3 |
前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並びに積込み又は取卸し作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。 |
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4 |
見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。 |
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5 |
当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。 |
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6 |
当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。 |
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7 |
当店は、見積書に記載した荷物の受取日の二日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。 |
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第3章 運送の引受け(第4条ー第5条) |
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(引受拒絶) |
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第四条 |
当店は、次の各号の一に該当する場合には、引越運送の引受けを拒絶することがあります。 |
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一 |
運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。 |
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二 |
運送に適する設備がないとき。 |
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三 |
運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。 |
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四 |
運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 |
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五 |
天災その他やむを得ない事由があるとき。 |
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2 |
荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。 |
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一 |
現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品 |
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二 |
火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの |
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三 |
動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの |
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四 |
申込者が第八条第一項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないもの |
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(連絡運輸又は利用運送) |
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第五条 |
当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送する ことがあります。 |
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第4章 荷物の受取(第6条ー第8条) |
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(荷物の受取を行う日時) |
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第六条 |
当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取ります。 |
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(荷造り) |
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第七条 |
荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。 |
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2 |
当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。 |
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3 |
前二項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。 |
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(荷物の種類及び性質の確認) |
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第八条 |
当店は、荷物を受け取る時に、第四条第二項各号に掲げる荷物、貴重品(第四条第二 項第一号及び第三号に掲げるものを除く。)、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。 第二十四条第二項において同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及び性質を申告することを荷送人に求めます。 |
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2 |
当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。 |
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3 |
当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。 |
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4 |
第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。 |
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(国土交通省 東北運輸局より) |
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改正 標準引越運送約款 |
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